お知らせ

労働者を雇用する農業者に対し熱中症対策が義務づけられました

 労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、迅速かつ適切に対処することが必要であることから、厚生労働省は労働安全衛生規則(省令)を改正し、令和7年6月1日から労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策の義務付けました。

 労働者を雇用する事業者は、熱中症があった際に対応ができるよう、以下を行い、その内容を関係作業者に周知するように義務づけられています。

①早期発見のための体制整備
②重篤化を防止するための措置の実施手順の作成

 具体的には、必要事項を記入した“「熱中症」対応フロー”を事務所や休憩所に掲示することが有効です。下記リンクからダウンロードしてご利用ください。

「熱中症」対応フロー.pdf(農林水産省例示)
「熱中症」対応フロー.powerpoint(農林水産省例示)