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労働保険事務組合は、徳島県内の農業者を対象とした労災保険特別加入の窓口です。

TEL. 088-678-5611

〒770-0011 徳島市北佐古一番町5番12号

労災補償で安心・安全農作業




■労災保険(補償)の位置づけ へ

・労災保険と健康保険、その他民間の保険について
・労災保険費用徴収制度について
■補償の対象となる作業 へ
・業務災害
・通勤災害

■補償の内容 へ


労災保険(補償)の位置づけ

・労災保険と健康保険、その他民間の保険について
@農業者が農作業が原因で負傷や疾病にかかっても、労災保険に特別加入していれば、その療養期間中は全額無料で治療が受けられます。また、療養期間中は休業補償が支給されます。
Aまた、農作業以外の私傷病が原因で負傷や疾病にかかり病院等で治療を受けた場合は、健康保険が適用されます。
Bその他民間の保険として、例えばJAの農作業中共済などがありますが、特別加入者が業務上の負傷、疾病により病院等で治療を受けた場合は、入院または通院の回数に伴って一定の日額の補償金が支給されますので、労災保険の上乗せ補償制度として有効です。




・労災保険未手続き事業主に対する費用徴収制度について
 労災保険関係が成立(適用事業所)しているにもかかわらず、事業主が故意または重大な過失により労災保険の成立手続きを行わない期間中に事故が発生した場合は、労災保険給付額の40%または100%が事業主から徴収されます

@労災保険の成立手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合→事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収されます。

A労災保険の成立手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過してなお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合→事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収されます。 


■補償の対象となる作業


 業務災害  

業務災害については、次の項目に該当する場合に保険給付が行われます


1. 特定農作業従事者

 農業者が農作業場で行う耕作などの作業(「土地の耕作や開墾」、「植物の栽培や採取」「家畜(家禽や蜜蜂を含む)や蚕の飼育の作業」)のうち、次の@〜Dのいずれかに当たる作業を行う場合(その作業に*直接付帯する行為を含む)

CEO@農作業場で動力により駆動する機械を使用して行う作業
A農作業場の高さが、2メートル以上の箇所において行う作業
B農作業場で牛・馬・豚に接触し、または接触する恐れのある作業
C農作業場の酸素欠乏危険場所で行う作業
D農作業場で農薬を散布する作業

※養鶏や養蜂などで、@〜Dの作業を伴わない場合は、負傷(みつばちに刺される等)が生じても保険給付は行われません。




 2014年農作業安全ポスターより


2.指定農業機械作業従事者
○○○○○○○○イメージ
@農業者が農作業場において指定農業機械を使用して行う作業及びこれに*直接付帯する行為を行う場合
A農業者が指定農業機械を農作業場と格納場所等との間において、運転または運搬する作業(苗、防除用薬、堆肥などを協同育苗施設等から農作業場へ運搬する作業を含む)及びこれに*直接付帯する行為を行う場合

(ご注意)*直接付帯する行為
なお、補償の対象となる作業範囲についは、特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者としての各作業のみならず、「直接付帯する行為」についても補償の対象となります。例えば、ほ場間の移動、機械や作物等の積み卸し作業、農産物を協同集荷施設まで運ぶ集荷作業が該当します。
平成30年度から、農産物を市場等まで運ぶ出荷作業、出荷作業後に行われる販売作業も対象になりました。


3.中小事業主等

 ○○○○○○○○イメージ
@特別加入申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入した事業のためにする行為、及びこれに直接付帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
A労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
B @またはAに前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
C@、A、Bの就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内で行動中の場合
D事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
E通勤途上で次に掲げる場合
・労働者の通勤用に、事業主の提供する交通機関の利用中
・突発事故(台風・火災など)による予定外の緊急の出勤途上
F事業の運営に必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合


 通勤災害 
○○○○○○○○イメージ
1. 特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者
 通勤災害は補償の対象となっていません。ただし、農作業のため農業用トラクター、コンバインなどに乗って車庫から農作業場へ向かう途中で負傷した場合は、業務災害として補償対象となります。


2.中小事業主等○○○○○○○○イメージ 一般の労働者と同様に補償されます。具体的には、就業に関し合理的な経路及び方法で、次の@〜Bの移動中に災害が起きた場合に補償対象となります。なお、合理的な経路を逸脱・中断した後に災害が起きた場合には、通勤災害とは認められません。例外として、その逸脱・中断が日用品の購入など、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度で行う場合は、合理的な経路に戻った後の行動は通勤と認められます。

 @住居とほ場など作業場との間の往復
 A就業の場所から他の就業の場所への移動
 B赴任先住居と帰省先住居との間の移動



■補償の内容


特別加入者に対する保険給付の種類は、以下の通りです。
CEO 補償の給付額は、希望した給付基礎日額により異なります。給付基礎日額が低い場合は、保険料は安くなりますが、その分、休業補償給付などの給付額も少なくなりますので、給付基礎日額は適正な額を申請することが重要になります。
 なお、農作業でケガをして病院等で治療する場合、給付基礎日額の多寡にかかわらず、必要な治療は無料で受けられます。

CEO





















(注1)給付の種類の上段は、業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
(注2)休業(補償)給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされ
ている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能となっていることが必要となっています。全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。




バナースペース

労働保険事務組合(特別加入団体)

〒770-0011
徳島市北佐古一番町5番12号
(徳島県農業会議事務局内)

 TEL 088-678-5611
 FAX 088-678-5664